衆議院秘書協議会

国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律

(平成17年11月7日 公布 法律第110号)

1.官民の給与較差に基づく改定
(1)給料月額(別表第一及び別表第二)改定

(2)勤勉手当の引き上げ
ア 平成17年12月期: 現行 0.7月 → 0.75月
イ 平成18年 6月期: 現行 0.7月 → 0.725月
ウ 同    12月期:(現行 0.7月 → 0.725月

2.給与構造の改革に伴う給与改定
(1)給料月額(別表第一及び別表第二)の改定

(2)調整手当ての地域手当の切り替え伴う改正
・地域手当相当額の給料への繰り入れ(制定附則第13項

3.経過措置等
(1)施行期日
○公布日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日であるときは、
その日)から施行:1(1)、(2)ア、2、3(2)
○平18.4.1施行:1(2)イ、ウ、3(3)(4)

(2)平17.12支給の期末手当に関する特例措置
一般職の公務員の例により、平成17年4月から施行日の属する月の前
月までの給料月額・住居手当、6月期支給の期末・勤勉手当に係る官
民格差相当分を12月支給の期末手当から控除

(3)格差の支給(いわゆる現給保障)
給与構造の改革に伴う給与改定による給料月額が施行日の前日の給
料月額より少ないときは、その差額を給料として支給。

(4)給料に繰り入れる地域手当相当分の特例措置
平18.4.1~平22.3.31の間は、給料に繰り入れる地域手当相当額は、
一般職の公務員の例による。

国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律

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