兼職届を提出すべき「職」の範囲について
平成16年5月18日
○改正法における「兼職」の意義
公設秘書がその職務以外の事業又は職務に継続的又は定期的に従事すること
1.「職務に従事」(第21条の2第1項)
(1)企業・団体等の役員や被用者、従業員、従事者である場合。
企業・団体等は、営利企業に限定されずあらゆる形態の団体が含まれる。
常勤・非常勤、報酬の有無にかかわらず、反復・継続性のあるもの。
【注】資金管理団体の会計責任者については兼職届の提出を不要としている。(議長決定1条3項)
*届には、政治団体・宗教団体の場合には「政治団体等」と記載。
(2)適用しないもの
1.職務性、事業性のないもの
(例)自治会・町内会・管理組合・PTA等の役員、同窓会・懇親会の役員等
2.反復・継続性の程度の低いもの
*最低6ヵ月以上継続するものとし、それ以下のものには適用しない。
2.「事業を営む」(第21条の2第1項)
(1)自営業、即ち、自己の名義で商業・工業等の事業を経営する場合。
(2)具体的範囲
(イ)農業、牧畜業、酪農、果樹栽培、養鶏業等
大規模に経営され客観的に営利を主目的とする事業と判断される場合にのみ適用する。
⇒主として自家消費に充てることを目的とする小規模なものは「自営」に当たらない。
(ロ)不動産又は駐車場の賃貸
年間の収入額が500万円以上の場合に適用する。
(ハ)上記以外の事業(非営利のものを含む)
年収にかかわらず全て適用する。
*届け出る場合には、報酬がある者にはすべて記載してもらう。
*議長への兼職の届に記入の際は、原則年収で記載するものとし、千円の位を四捨五入して万円単位で表記する。