参観用特別通行証使用に関するお願い
1月20日より運用が開始されました「参観用特別通行証」に関して、衆議院警務部と秘書協議会で下記の点を確認致しました。
各事務所におかれましては、ルールを厳守していただいた上での使用をお願い申し上げます。
記
○メールによる使用申込みの後、必ず事務所から警務部に電話で確認をすること。
○参観終了後は、速やかに通行証は返却し、3時間以内の使用を守ること。
※「参観用特別通行証」を院外へ持ち出したり、返却時間を守らない事務所が散見されます。次の時間帯に使用申し込みをしている事務所に影響がありますので、申し込みの時間内に必ず返却してください。
○衆議院正玄関の通行は、『議運理事会申し合わせ』により、衆議院議員本人に限る、とされています。たとえ議員同行であっても、「参観用特別通行証」所持者等を含め同行者の通行は一切できませんのでご承知おきください。
衆議院秘書協議会会長 松倉吉弘